判断能力が不十分な高齢者、知的障がい・精神障がいのある方などに対して、福祉サービスの利用援助や日常生活上の手続きに関する援助、金銭管理、書類等の預かり等を一体的に行うことにより、地域において自立した生活が送れるように支援します。
・福祉サービスを利用したいけど手続きがわからない。
・役場から届いた書類をどうしていいのかわからない。
・年金や給料等をすぐに使ってしまうなど、日常的なお金の管理に不安がある。
・通帳や印鑑をなくしてしまう
認知症、知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が不十分な方について、社会福祉協議会が成年後見人等になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、法律的に保護・支援を行います。
成年後見人等に就任すると、ご本人に代わって財産管理や契約を結んだりすることができます。
また、ご本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。
・本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。
・対象者は福祉サービス利用援助事業を利用している者で、判断能力が低下した人や他に適切な後見人等がいない人。その他本会が後見業務を行うことが特に必要であると認めた者。
・この制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立てができるのはご本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等です。
・申立てには費用がかかります。また、後見業務が開始されると、家庭裁判所は、ご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされてますので、本会ではこの報酬額を法人後見事業の利用料としています。
成年後見制度や福祉サービス利用援助事業に結びつける間や、また、何らかの事情により金銭管理が必要な方の金銭管理を行います。所得により利用料がかかる場合があります。